矯正治療とは歯ならびを治す治療です。治療中はいろいろな装置を使って歯ならびを治します。歯ならびに問題があると歯みがきが十分にできず、むし歯や歯周病になりやすくなります。欧米では、子供のころから矯正治療を受けるのが一般的です。もちろん、大人の方でも矯正治療は可能です。
乳歯から永久歯に生えかわる小学校低学年(7〜9才頃)から始める治療です。
[症例1]

●噛み合わせが深い(混合歯列期)。
下顎が後退してしまっているが、正面からは気付きにくく不正と感じないことが多い。
[症例2]

●改善処置を行なわなかった永久歯列。
成長により下顎がさらに後退し正常に噛み合わず、極端に前歯が出てしまう。
[症例3]
●反対咬合
噛み合わせが反対。
下顎の成長が著しい場合や上顎が劣成長の場合などがある。成長とともにどんどん下顎が出てくることが多い。
[症例4]
●叢生
顎が小さい、もしくは永久歯が大きいなどの理由により、生えるスペースが無いため、正常な位置に生えてこれずにデコボコな歯並びになる。
以上のような症状の場合は矯正治療が必要です。

このような場合、主に取り外しの出来る装置を使い(症状により、全てではありません)骨の成長をコントロールしながら、スペースを広げる、顎が出てくるのを抑制する、噛み合わせをいい位置に戻すのが、床矯正です。
基本的にこの治療は、骨の成長段階にある混合歯列期(乳歯と永久歯が交じっている時期)に行います。
この1期治療で改善されれば、2期治療に移行しない場合もあります。大人になってから矯正を行なう場合に抜歯が必要な症例でも、小児のうちに矯正を行なう事で、永久歯を抜歯せずに治療出来る可能性が高くなります。反対咬合や出っ歯は顎の異常によるものが多く、大人になってから改善するには、顎を切る外科手術を受けなければきれいに治らない場合があります。骨(顎の位置)のコントロールは成長期にしか行なう事が出来ませんので、的確な診断が必要となります。お子様の歯並び(出っ歯、反対、顎が曲がっているなど)が自分では気にならなくても、小児矯正に理解の深い歯科医に一度診てもらいましょう。1期治療は始める時期が大切ですので、子供の歯並びが気になる方は早めのご相談をお勧めいたします。
皆さんは、歯科治療の治療費が医療費控除の対象として適応できることをご存知でしょうか?自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一年で原則として10万円以上を支払った人には確定申告の際の対象となり、税金が一部戻ってくる仕組みです。
不正咬合の歯列矯正のように、発育の段階にある子供さんの成長を阻害しないために行なう人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象にならない場合があります。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者さんが支払わなければならない治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがいまして、信販会社が立替払いをした金額は、その患者さんのその立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さんの手もとに歯科医の領収書が無いことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。
医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、本人又は家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
ロ 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額